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「仮放免」の問題

「仮放免」とは?

仮放免(かりほうめん)とは、日本の入管法に基づき、収容施設に入っている、もしくは入る人が一時的にその施設から出ることができる制度です。その人が健康問題や人道的配慮、送還の技術的困難などを理由に適用されます。仮放免は場合によっては数年・週十年単位の長期間に及ぶ場合もあり、日本で子どもができる場合もあります。仮放免中は一定の制約が課され、生活や基本的な権利を本質的に保障する制度ではありません。例えば1.定期的な出頭を義務けられたり、2.住民登録ができず、住民票が作れず、公的な保険や保証から排除されたり、3.就労が禁止されたりします。

仮放免者は生活基盤の確保が困難な状況に置かれます。就労が許可されない場合、生活費を稼ぐ手段が限られ、多くはNPOやボランティアによる支援に頼っています。しかし、これらの支援は十分とは言えず、健康や精神面での負担も大きいです。また、仮放免は一時的な措置に過ぎず、いつ退去強制が執行されるかわからないという不安定な状況が、さらなる精神的ストレスをもたらします。特に深刻なのは、仮放免中や在留資格を持たない親のもとで育つ子どもたちの問題です。

子どもたちへの影響


また、日本で生まれ育った子どもたちは、両親より、日本語能力が高いため、親戚の仲での通訳を任され、学校を休んだり、勉強する時間を確保できない場合があります。加えて、両親が就労できないため、経済的に厳しい場合が多く、修学旅行や部活動など一般的な経験ができない場合があります。

若者の進路と将来の課題